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 成年後見制度とは・・  当事務所の取り組み

  • 執筆者の写真: 尚子 大月
    尚子 大月
  • 2023年7月25日
  • 読了時間: 4分

更新日:8月6日


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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは


成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で、物事を判断する能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。 最近は、判断能力が低下した認知症のご高齢者が悪徳商法の被害にあうケースが多発しており、そのようなお金のトラブルを防ぐという観点からも成年後見制度が注目されています。

認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。


また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。


このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。


成年後見制度の種類


成年後見制度は、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つに大きく分けられます。 任意後見制度(にんいこうけんせいど) ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ「任意後見人」に、代わりにしてもらいたいことを「任意後見契約」で決めておくという制度です。任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で結んでおきます。 法定後見制度(ほうていこうけんせいど) ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度です。「後見」「保佐」「補助」の3つがあり、ご本人の判断能力に応じて選べるようになっています。 後見(こうけん)保佐(ほさ)補助(ほじょ)対象となる方判断能力が欠けているのが通常の状態の方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方申立てができる方ご本人・配偶者・四親等内の親族のほか、市区町村長、検察官など 成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、ご本人の思いや利益を考慮しながら、ご本人を代理して財産の管理や福祉サービスを利用するときの契約などを行います。ご本人が悪徳商法の被害にあうなどのトラブルに巻き込まれた場合は、成年後見人等がその契約を取り消すことも可能です。また、成年後見人等はご本人の生活の様子などを家庭裁判所や後見監督人等に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。


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成年後見制度の問題点


成年後見制度がスタートした当初は、本人に近い親族が後見人になるケースが多くを占めていました。

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本人のことを理解している身近な親族が後見人となることで、身上監護をスムーズにできるというメリットの反面、問題となったのが「後見人による本人の財産の使い込み」です。マスコミ報道では、専門職の不祥事が取り上げられますが、親族後見による不正案件が多くを占めています。(下図参照)


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例えば、子が親の後見人等となっている場合、親の財産を自分の生活費に充てたり、借りたりする行為は原則として許されません。ところが、「親のお金だから自由に使ってもいいと思った」など、知識不足が原因で財産を使い込んでしまうケースも多いのです。結果として横領行為となるケースがあります。


【成年後見人制度の問題点と当事務所での取り組み】


 後見事務には決められた様式に従った書類の作成や専門知識が必要になることも多く、適切に処理できないといった精神的ストレスなども成年後見人となる親族には大きな負担になります。また、被後見人のために代理として行った法律行為が、他の親族とのトラブルに発展する可能性もあり得ます。


 当事務所(大月)は過去に介護職の経験もあり、相談者の方に寄り添い傾聴できる成年後見人を目指しております。

また、前職では司法書士・行政書士事務所での相続・遺産分割協議書作成、不動産登記業務、農地転用業務にも携わっており豊富な経験により皆様により適切なアドバイスと安心を

提供させて頂きたいと考えております。


 選任・受任後はご本人の気持ちに寄り添いながら、ご本人らしい生活が送れるよう財産管理、身上監護等を行い、全力でサポートさせていただいております。



お気軽に当事務所に成年後見人についてご相談ください。


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